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さいたま法律事務所

さいたま法律事務所

弁護士 司法書士 行政書士

埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-376 MS-1ビル7階

048-661-8561

さいたま法律事務所
弁護士 野崎 正

離婚とそれに伴う慰謝料等についてお悩みの方ご相談ください。

夫側妻側の双方の代理人を経験した弁護士として、その経験に基づききめ細かなアドバイスを心がけています。

さいたま法律事務所の説明

非常勤裁判官、埼玉弁護士会副会長等の経歴を有し、司法書士・行政書士・宅地建物取引主任者資格を有する弁護士歴18年目の経験豊富な弁護士が相談に応じます。借金問題・交通事故・相続・離婚等ご相談ください。

代表者名
野崎 正
住所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-376 MS-1ビル7階
TEL/FAX
TEL:048-661-8561 / FAX:048-661-8562
アクセス
JR大宮駅西口徒歩3分
営業時間
9時〜17時、ただし、弁護士が事務所にいるか、事前にご予約いただければ相談等にも対応します。
定休日
土曜、日曜、祝祭日。ただし、弁護士が事務所にいるか、事前にご予約いただければ相談等にも対応します。

さいたま法律事務所の方針と特徴

結婚(婚姻)するとき、弁護士に相談する人はいないでしょう。また、する必要もないでしょう。しかし、離婚するときは、弁護士に相談する必要がある場合が多いのではないでしょうか。なぜなら、離婚は日常の出来事とは違うとともに、やらなくては(決めなくては)ならないことが多々あるからです。離婚は夫婦・家族という共同体を解消することですから、共同で保有していた財産を清算しなければなりません。また、離婚しても親子関係がなくなるわけではありませんので、子どもがいる場合はどちらが親権者となるか、どちらが監護権を持つか、同居しない親は子どもとどう付き合っていくか、こういったことを決めていかなくてはなりません。当然、慰謝料についても同様です。
そして、これらのことを決めるためには、弁護士のアドバイスが必要な場合があります。また、相手方と交渉する場合の、いわば味方として弁護士が必要な場合もあります。すなわち、弁護士が、あなたの代理人として交渉したり、調停の申立て・訴訟提起をする必要がある場合があります。
当事務所では、専門的な立場から適切なアドバイスができるよう、また、当事者の代理人として調停・訴訟等を担当させていただき、当事者が離婚について適切な解決ができるよう努力して参ります。お気軽にご相談ください。    

さいたま法律事務所の料金例

メール相談料:実施していない

電話相談料:無料(ただし、15分程度の相談)

面談相談料:30分 5250円

15分程度の電話相談は無料。また、面談相談でも、法テラスを利用することにより無料となる場合があります。

さいたま法律事務所の沿革

昭和57年 行政書士試験、宅地建物取引主任者資格試験合格
昭和59年 司法書士試験合格
平成 3年 司法試験合格
平成 6年 弁護士登録・石川博光法律事務所入所
平成12年 さいたま法律事務所設立

過払金返還請求・任意整理・破産・個人再生等お考えの方
交通事故で保険会社の提示額に不満のある方
相続・遺言・成年後見についてお考えの方
離婚とそれに伴う慰謝料・財産分与・親権者・養育費等についてお悩みの方
土地建物や契約についてのトラブルでお悩みの方等からの各種の相談を承っております。          

さいたま法律事務所の著書・所属団体等

(裁判所・弁護士会関係) 非常勤裁判官(民事調停官・元) 埼玉弁護士会副会長(元) 同会消費者問題対策委員会委員長(元)   同会法律相談センター運営委員会委員長(元)   同会埼玉住宅紛争審査会運営委員会委員長(現)   (その他委員等)   全国倒産処理弁護士ネットワーク理事(現)  (財)交通事故紛争処理センター嘱託弁護士(現) 埼玉住宅紛争審査会紛争処理委員(現) 埼玉県建設工事紛争審査会委員(現) 埼玉県消費生活審議会会長(元) 埼玉県消費苦情処理アドバイザー(元)   境界問題相談センター埼玉調停員(現)   埼玉県個人情報保護審査会委員(現) 大宮ロータリークラブ会員(元)  

さいたま法律事務所の実績とお客様の声

弁護士歴18年目の経験豊富な弁護士として、日々、数々の相談に応じるとともに、委任していただいた当事者の代理人として調停・訴訟等を行っています。同居していた家からの妻(ないし夫)側の荷物の搬出にも立ち会うということなども、離婚交渉等を進めるうえで必要性があれば、やらせていただいたこともあります。そのなかで、「相手方が離婚に伴い支払うものはないと言っていたのに適正な財産分与・慰謝料が支払われてよかった。」「無職で収入がなかったので子どもの親権者にはなれないと思っていたが、それが誤解だということがわかってよかった」「離婚届に判を押すだけのことであり、弁護士に相談するほどのことではないと思ったが相談してよかった。」等、相談してよかった、委任してよかったというお客様の声をいただいておりまます。このような声をいただけることを目指して相談・事件処理を行なっていますので、当事務所にとっても何よりの励みであり喜びでもあります。

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