離婚届の提出先


離婚届の提出先について


夫か妻の住所地,本籍地,所在地の市町村役場に届出してください。

■本籍地のある役所への提出

・離婚届1通(地域によっては2通必要)
・外国居住中の場合は、その国の日本大使館や領事館に届出します。

■それ以外の役所への提出

・離婚届1通(地域によっては2通必要)
・戸籍謄本1通

以上を準備した上で夫婦のどちらかが、提出します。本人が提出できない場合は郵送や、 誰かに頼むことも可能です。しかし、紛失やトラブルなどを考えると当事者が持参するのが最適でしょう。 役所の窓口は、離婚に必要な要件を満たしているかどうかの形式的なチェックしかしません。 慰謝料、養育費、財産分与については一切関与しませんので、協議離婚となる方はトラブル防止のために、しっかりとした離婚協議書を作成しておきましょう。そこで、窓口で受理されることで、離婚は成立します。 そして、戸籍に”協議離婚届出”と記載され、戸籍筆頭者でない方の籍が除籍され、 元の戸籍に戻らない場合は、新しい戸籍が作成されることになります。