離婚の流れ


協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚


■離婚の種類と流れ

離婚の種類には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。 「協議離婚」以外の3つは裁判所が関係しますが、調停は法的なものでは無く調停委員を 交えた話し合いとなっていますので、審判や裁判は調停で合意に達せない場合のみに限ります。当然、協議離婚で終わらせることが時間も費用も最もかかりませんが、しっかりとした離婚協議書がなければ、後々裁判費用が必要になる場合もありますので、ご注意ください。

協議離婚

夫婦間で
離婚協議

協議成立

離婚協議書作成

離婚届提出
調停離婚

夫婦間で
離婚協議

協議不成立

調停申立

調停成立

合意内容を調停調書にまとめる

10日以内に離婚届提出
審判離婚

夫婦間で
離婚協議

協議不成立

調停申立

調停不成立

審判に移行

審判が下る

2週間以内に異議が無ければ確定
裁判離婚

夫婦間で
離婚協議

協議不成立

調停申立

調停不成立

不成立調書が作成される

平成16年4月から、家庭裁判所に人事訴訟を提起できるようになりました。

判決

10日以内に離婚届提出