
離婚の際の慰謝料について
■慰謝料とは精神的・肉体的苦痛の損害の賠償のことです
離婚の慰謝料の場合も同じであり、離婚の原因について責任のあるほうが、
または責任の重いほうが慰謝料を相手に支払うことになります。
一方に離婚の責任を負わせるような原因が見当たらない場合は慰謝料の請求は認められません。
また双方に責任がある場合には慰謝料の請求は無くなる場合もあります。
慰謝料は必ず貰えるものではありません。また必ず支払わなければならないものでもありません。
慰謝料には損害賠償以外にも、手切れ金の意味合いをもつ場合もあります。法定離婚原因がなく
相手が離婚を望んでいないの場合は、裁判離婚をしても離婚を成立させるのは難しいでしょう。
このような場合、離婚を成立させたいのであれば手切れ金を支払って解決するのが良い方法かもしれません。
慰謝料の請求は、夫婦のどちらか一方と不貞行為を行った第三者に対しても慰謝料の請求を行うことができます。
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