
どのような場合に法的に離婚が認められているか?
■どちらかが離婚に反対した場合、離婚原因が認められない限り離婚は成立しません
協議離婚により夫婦間での話し合いにより離婚が成立した場合には、離婚の原因に制限はありません。
しかし、夫婦のどちらか一方が離婚に反対して離婚の合意が得られない場合は離婚は成立しません。
裁判により離婚を行う場合は、法律の定める離婚原因にあたることが必要になります。
裁判で離婚が認められるためには、相手に離婚されても仕方がないというような法律の定める理由
(法定離婚原因)にあたることが必要です。
民法が、離婚原因として認めるのは以下の5つです。【民法第770条1項】
民法の定めている5つの法定離婚原因
■以下の5つは民法において離婚の原因として認められています
| 配偶者に不貞な行為があったとき。 |
| 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 |
| 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 |
| 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 |
| その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 |
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