
離婚の財産分与について
■結婚中に夫婦で築き上げた共有財産を清算することです。
例え名義が一方のものになっていても、他方の協力があってこそであると考えられ、
原則としてその名義にかかわらず財産分与の対象となります。
財産分与では、離婚責任がどちらにあっても、つまり離婚責任がある方もでも
正当に財産分与を請求できます。
何故なら、財産分与は相手に与えるというものではなく、
夫婦で築き上げてきた財産を分配するということだからです。
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