
離婚届の不受理申出について
■相手が勝手に離婚届を出そうとしても、役所では離婚届を受理しないようにできます
離婚に対して合意なしに、夫婦のどちらかが勝手に離婚届を出してしまうという不安がある場合、 役所に「離婚届の不受理申出書」を出しておきましょう。
「離婚届の不受理申出」とは、簡単にいうと離婚届を受けつけないでくださいということを 役所に申出るものです。この届出をしておくことで、相手が勝手に離婚届を出そうとしても、
役所では離婚届を受理しないようになっているのです。
離婚の不受理申出書の効力は6ヶ月間です。6ヶ月を経過しても、離婚届を受け付けたくないのであれば、 再度、不受理申出書の届出をしなければなりません。
また、この不受理申出書は「不受理申出取下書」を出すことにより、いつでも撤回することが可能です。
用紙は役所に備えてあります。必要事項を記入して署名・押印し、夫婦の本籍地、または夫婦の所在地のある 役所に提出します。所在地とは、住民票のある場所だけではなく一時滞在している先でも構いません。
本籍地以外で不受理申出書を提出した場合でも、本籍地へ連絡がいくようになっております。
不受理申出書を提出した後、離婚届を提出する場合は、不受理申出取下書を提出してからでなければ、 離婚届は受理されないようになっています。
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